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「獣医師法」の版間の差分
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施行…昭和24年10月1日 | 施行…昭和24年10月1日 | ||
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[[獣医師法(政府提供)>http://law.e*gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html]]~ | [[獣医師法(政府提供)>http://law.e*gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html]]~ | ||
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− | ==獣医師法抜粋 | + | ==獣医師法抜粋== |
− | ==第一条 獣医師の任務 | + | ==第一条 獣医師の任務== |
− | 飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する'' | + | 飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する''<span style="color:red">保健衛生の向上</span>''及び''<span style="color:red">畜産業の発展</span>''を図り、あわせて''<span style="color:red">公衆衛生の向上</span>''に寄与するものとする。 |
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例えば、社会において自分の身分を公にする際獣医師でないのに自分は獣医師であると | 例えば、社会において自分の身分を公にする際獣医師でないのに自分は獣医師であると | ||
言うのはダメだと言う事。この他医者、弁護士なども名称の独占が可能である。 | 言うのはダメだと言う事。この他医者、弁護士なども名称の独占が可能である。 | ||
現実的にイリーガルであると言う線引きが難しいようである。 | 現実的にイリーガルであると言う線引きが難しいようである。 | ||
− | ==第三条 免許 | + | ==第三条 免許== |
獣医師国家試験に合格し、農林水産大臣の免許を受けなければならない。 | 獣医師国家試験に合格し、農林水産大臣の免許を受けなければならない。 | ||
− | ==第四条 免許を与えない場合(絶対的欠格事項) | + | ==第四条 免許を与えない場合(絶対的欠格事項)== |
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*免許を与えないことがある場合 | *免許を与えないことがある場合 | ||
**精神病者、麻薬・大麻・アヘンの中毒者 | **精神病者、麻薬・大麻・アヘンの中毒者 | ||
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例を挙げると、獣医師が末期の腫瘍になり、QOLを改善するために大麻などを用いて痛みを | 例を挙げると、獣医師が末期の腫瘍になり、QOLを改善するために大麻などを用いて痛みを | ||
抑えながら診療業務を続ける事はできない。たとえ正気で医師の診断書があっても。 | 抑えながら診療業務を続ける事はできない。たとえ正気で医師の診断書があっても。 | ||
− | ==第六条 獣医師名簿 | + | ==第六条 獣医師名簿== |
農林水産省に獣医師名簿を備える。 | 農林水産省に獣医師名簿を備える。 | ||
− | ==第七条 登録及び免許証 | + | ==第七条 登録及び免許証== |
免許は、獣医師名簿に登録することによって与えられる。 | 免許は、獣医師名簿に登録することによって与えられる。 | ||
− | ==第八条 免許取り消し及び業務の停止 | + | ==第八条 免許取り消し及び業務の停止== |
診療を拒んだ時 | 診療を拒んだ時 | ||
二十二条の届出(二年ごとの届出)をしなかったもの | 二十二条の届出(二年ごとの届出)をしなかったもの | ||
第五条・第四条に該当するもの | 第五条・第四条に該当するもの | ||
− | ==第十一条 試験の実施 | + | ==第十一条 試験の実施== |
農林水産大臣の監督のもと行う | 農林水産大臣の監督のもと行う | ||
第十二条 受験資格 | 第十二条 受験資格 | ||
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獣医師国家試験予備試験合格したもの(外国の獣医学校を卒業、あるいは外国で免許を得たもので、獣医事審議会が適当と認めたものが受験可能) | 獣医師国家試験予備試験合格したもの(外国の獣医学校を卒業、あるいは外国で免許を得たもので、獣医事審議会が適当と認めたものが受験可能) | ||
− | ===第十六条の二 臨床研修 | + | ===第十六条の二 臨床研修=== |
診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も臨床研修を行うように努めるものとする。 | 診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も臨床研修を行うように努めるものとする。 | ||
− | ==第十七条 飼育動物診療業務の制限 | + | ==第十七条 飼育動物診療業務の制限== |
獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない。 | 獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない。 | ||
− | *飼育動物:'' | + | *飼育動物:''<span style="color:red">牛・馬・綿羊・山羊・豚・犬・猫・鶏・鶉(ウズラ)</span>''の他、政令で定めるもの |
*政令:''オウム科全種(インコ)・カエデチョウ科全種(文鳥・十姉妹)・アトリ科全種(カナリア)'' | *政令:''オウム科全種(インコ)・カエデチョウ科全種(文鳥・十姉妹)・アトリ科全種(カナリア)'' | ||
※( )は代表的な動物をあげた。 | ※( )は代表的な動物をあげた。 | ||
− | ==第十八条 診断書の交付等 | + | ==第十八条 診断書の交付等== |
診断書・医薬品の投与や処方・出生証明・死産証明・検案書は自ら行わずに発行禁止 | 診断書・医薬品の投与や処方・出生証明・死産証明・検案書は自ら行わずに発行禁止 | ||
− | ==第十九条 診療及び診断書などの交付の義務 | + | ==第十九条 診療及び診断書などの交付の義務== |
− | 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、 | + | 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、<span style="color:red">'''正当な理由がなければ、これを拒んではならない。'''</span> |
− | 診療・出産・検案を行った獣医師が診断書・検案書・出産証明書などの交付を求められた場合は、 | + | 診療・出産・検案を行った獣医師が診断書・検案書・出産証明書などの交付を求められた場合は、'''<span style="color:red">正当な理由がなければ、これを拒んではならない。</span>''' |
臨床獣医以外でも診療を行った場合はこの法律が適用される。研究者、企業、行政などにに勤めるものであっても。 | 臨床獣医以外でも診療を行った場合はこの法律が適用される。研究者、企業、行政などにに勤めるものであっても。 | ||
− | ==第二十条 保健衛生の指導 | + | ==第二十条 保健衛生の指導== |
− | *飼育動物の診療をした獣医師は、 | + | *飼育動物の診療をした獣医師は、'''飼育者に対して''''''保健衛生の向上に必要な事項'''の<span style="color:red">指導をしなければならない</span>。 |
− | *獣医師は&color(Lime){診療簿・県南簿 | + | *獣医師は&color(Lime){診療簿・県南簿</span>を<span style="color:red">3年間</span>保管しなければならない。 |
− | *ただし、 | + | *ただし、'''牛・水牛・山羊・シカ・綿羊'''は<span style="color:red">8年間</span> |
− | ==第二十一条 (診療簿及び検案簿) | + | ==第二十一条 (診療簿及び検案簿)== |
− | *獣医師は、 | + | *獣医師は、'''診療をした場合には、診療に関する事項'''を''診療簿''に、'''検案をした場合'''には、検案に関する事項を''検案簿''に、遅滞なく記載しなければならない。 |
− | *2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を | + | *2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を<span style="color:red">三年以上</span>で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。 |
*3 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 | *3 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 | ||
*4 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 | *4 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 | ||
− | *5 第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを | + | *5 第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを'''提示しなければならない'''。 |
提示義務であり提出義務ではない | 提示義務であり提出義務ではない | ||
− | ==第二十二条 届出義務 | + | ==第二十二条 届出義務== |
− | 獣医師は、農林水産省令で定める | + | 獣医師は、農林水産省令で定める<span style="color:red">2年ごと</span>に'''住所・氏名'''を''<span style="color:red">農林水産大臣</span>''に届け出なければならない。 |
− | ==獣医師法施行規則 | + | ==獣医師法施行規則== |
− | ===第三条 登録事項の変更申請 | + | ===第三条 登録事項の変更申請=== |
登録事項に変更を生じた場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。 | 登録事項に変更を生じた場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。 | ||
− | ===第五条 死亡などの届出 | + | ===第五条 死亡などの届出=== |
− | 獣医師が失踪・死亡した場合は、 | + | 獣医師が失踪・死亡した場合は、<span style="color:red">30日以内</span>に免許証を添えて農林水産大臣に届け出なければならない。 |
− | ===第八条 免許証の再交付 | + | <span style="color:red">30日以内</span> |
+ | ===第八条 免許証の再交付=== | ||
免許を亡失・き損した場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。 | 免許を亡失・き損した場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。 | ||
亡失した免許を発見した場合は10日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。 | 亡失した免許を発見した場合は10日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。 | ||
− | ===第十一条 診療簿及び検案簿 | + | ===第十一条 診療簿及び検案簿=== |
少なくとも以下の事項を記載しなければならない。 | 少なくとも以下の事項を記載しなければならない。 | ||
診療年月日 | 診療年月日 |
2015年2月26日 (木) 00:39時点における版
- 獣医師法
- (じゅういしほう)とは、日本の法律の一つであり、獣医師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。
|通称・略称|なし| |法令番号|昭和24年法律第186号| |効力|現行法| |種類|法律| |主な内容|獣医師の資格を法定| |関連法令|獣医療法| |条文リンク|[[総務省法令データ提供システム>http://law.e*gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html]]|
- contents
目次
概要
成立…昭和24年6月1日(法律186号) 施行…昭和24年10月1日
外部リンク
[[獣医師法(政府提供)>http://law.e*gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html]]~ [[(社)日本獣医師会>http://nichiju.lin.go.jp/index.php]]~
獣医師法抜粋
第一条 獣医師の任務
飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発展を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
第二条 名称禁止
獣医師でないものは、獣医師または紛らわしい名称を用いてはならない。
例えば、社会において自分の身分を公にする際獣医師でないのに自分は獣医師であると 言うのはダメだと言う事。この他医者、弁護士なども名称の独占が可能である。 現実的にイリーガルであると言う線引きが難しいようである。
第三条 免許
獣医師国家試験に合格し、農林水産大臣の免許を受けなければならない。
第四条 免許を与えない場合(絶対的欠格事項)
未成年・青年被後見人・被保佐人
第五条 免許を与えない場合(相対的欠格事項)
- 免許を与えないことがある場合
- 精神病者、麻薬・大麻・アヘンの中毒者
- 身体に障害のあるもので、獣医師としての業務を行うのに支障があるもの
- 罰金以上の刑に処されたもの
- 獣医師道に対する重大な背反行為・獣医事に関する不正行為・徳性を欠く者
例を挙げると、獣医師が末期の腫瘍になり、QOLを改善するために大麻などを用いて痛みを 抑えながら診療業務を続ける事はできない。たとえ正気で医師の診断書があっても。
第六条 獣医師名簿
農林水産省に獣医師名簿を備える。
第七条 登録及び免許証
免許は、獣医師名簿に登録することによって与えられる。
第八条 免許取り消し及び業務の停止
診療を拒んだ時 二十二条の届出(二年ごとの届出)をしなかったもの 第五条・第四条に該当するもの
第十一条 試験の実施
農林水産大臣の監督のもと行う 第十二条 受験資格 獣医学の正規の課程を修了したもの 外国の獣医学校を卒業、あるいは外国で免許を得たもので、前項と同様の学力及び技能を有すると認定したもの 獣医師国家試験予備試験合格したもの(外国の獣医学校を卒業、あるいは外国で免許を得たもので、獣医事審議会が適当と認めたものが受験可能)
第十六条の二 臨床研修
診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も臨床研修を行うように努めるものとする。
第十七条 飼育動物診療業務の制限
獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務としてはならない。
- 飼育動物:牛・馬・綿羊・山羊・豚・犬・猫・鶏・鶉(ウズラ)の他、政令で定めるもの
- 政令:オウム科全種(インコ)・カエデチョウ科全種(文鳥・十姉妹)・アトリ科全種(カナリア)
※( )は代表的な動物をあげた。
第十八条 診断書の交付等
診断書・医薬品の投与や処方・出生証明・死産証明・検案書は自ら行わずに発行禁止
第十九条 診療及び診断書などの交付の義務
診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 診療・出産・検案を行った獣医師が診断書・検案書・出産証明書などの交付を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
臨床獣医以外でも診療を行った場合はこの法律が適用される。研究者、企業、行政などにに勤めるものであっても。
第二十条 保健衛生の指導
- 飼育動物の診療をした獣医師は、'飼育者に対して'保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
- 獣医師は&color(Lime){診療簿・県南簿</span>を3年間保管しなければならない。
- ただし、牛・水牛・山羊・シカ・綿羊は8年間
第二十一条 (診療簿及び検案簿)
- 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
- 2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
- 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
- 4 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 5 第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
提示義務であり提出義務ではない
第二十二条 届出義務
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとに住所・氏名を農林水産大臣に届け出なければならない。
獣医師法施行規則
第三条 登録事項の変更申請
登録事項に変更を生じた場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。
第五条 死亡などの届出
獣医師が失踪・死亡した場合は、30日以内に免許証を添えて農林水産大臣に届け出なければならない。 30日以内
第八条 免許証の再交付
免許を亡失・き損した場合は、30日以内に農林水産大臣に届け出なければならない。 亡失した免許を発見した場合は10日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第十一条 診療簿及び検案簿
少なくとも以下の事項を記載しなければならない。 診療年月日 動物の種類・性別・年齢・名号・頭羽数・特徴 所有者または管理者の氏名または名称・住所 病名・主要症状 稟告 治療方針